新会社法では、有限責任社員のみで構成され、組織の内部自治が認められる新たな会社類型として、合同会社(日本版LLC)が新設され、創業やジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。
合同会社(日本版LLC)を設立するためには、新会社法及び商業登記法などの規定により、登記所(法務局)に備える商業登記簿に登記事項(新会社法等で定められている一定の事項)を記載しなければなりません。
(1)会社の基本事項(商号・事業目的・本店所在地・社員・業務執行社員・代表社員・出資金・事業年度など)を決定します。
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(2-1)同一商号の調査・事業目的の確認を行います。【法務局】
※商号調査と同時に目的の確認を行なっておくことをお勧めします。
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(2-2)個人の印鑑証明書を取得し、設立する合同会社の各種印鑑を発注します。
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(3)定款を作成します。
※定款上で「株式の引受け」、「取締役・代表取締役・監査役の選任」をしておくと、あとの手続が楽になります。
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(4)定款で定めた出資を履行します。
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(5)合同会社の設立登記申請を行います。【法務局】
※補正期間は約1週間です(法務局によって異なります)。
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(6)登記の完了後、官公署へ開業の届出を行います。【税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、社会保険事務所、ハローワーク、労働基準監督署】
※合同会社設立登記申請日が合同会社成立日(会社誕生日)となります。
(1)合同会社(LLC)の基本事項を決めます
商号・事業目的・本店所在地・社員・業務執行社員・代表社員・出資金・事業年度・設立後に必要な許認可等を決めます。
★会社設立後に許認可を取得する予定である場合は、要件に当てはまるように、事業目的や資本金の額などを設定しておいたほうがよいでしょう。許可申請を行う段階になって、事業目的が合致しない、資本金が足りないなどということが判明すると、改めて目的変更や増資の手続を行わなければならなくなります。
(2)同一商号の調査と事業目的の確認を行います
商号が決まりましたら、定款を作成する前に、本店所在地を管轄する法務局に行って、同一市区町村内に使用したい商号と同一商号が既に登記されていないかどうかを調査します。
その理由は、類似商号規制は撤廃されましたが、同一住所に同一商号を登記できないからです。
事業目的は「適法性」「営利性」「明確性」を具備していなければなりません。
「適法性」「営利性」についての審査基準は固定化していますが、「明確性」の審査基準は固定化されていません。よって、現時点では不適格でも、将来、その語句を誰でも理解できるようになれば、適格性が生じるというケースもあります。
★同一商号調査の際に、事業目的の適格性を法務局の係官に確認しておくことにより、設立手続きをスムーズに進めることができます。
★合同会社の設立登記申請の際には、代表社員の印鑑(個人の実印を使用するか又は代表者印を新調します)を法務局に届け出なければなりませんので、代表者印を新調する場合は、この段階で発注するのがタイミング的にはベストです。
(3)合同会社(LLC)の定款を作成します
定款は、全ての会社に必要なもので、法律によって定款の作成が義務付けられています。
定款は、実質的には会社の組織・活動を定める根本規則を意味し、形式的にはこの根本規則を記載した書面を意味します。
会社設立の際に作成する定款を「原始定款」といいます。
定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類があります。具体的には次のとおりです。
絶対的記載事項とは 定款に必ず記載しなければならない事項で、その記載を1つでも欠くか、1つでも違法である場合は、定款全体が無効となり、設立無効の原因となります。
「商号」、「目的」、「本店の所在地」、「社員の氏名と住所」などの事項です。
相対的記載事項とは 定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、記載しないと効力を生じない事項です。
「業務執行社員の定め」、「会社を代表する者の定め」、「社員の退社の事由」、「定款の定めた事由の発生による会社の解散原因」、「解散の場合における会社財産の処分方法」などがあります。
任意的記載事項とは 定款に記載するかどうかは会社の自由とされている事項で、法令中の強行法規、公序良俗、合同会社の本質に反しない限り、自由に定めることができますが、記載すると法的な拘束力を持ちます。
「事業年度」、「社員総会に関する事項」などがあります。
(4)定款で定めた出資を履行します
金銭その他の財産のみが出資の目的(対象)となります。
合名会社や合資会社とは異なり、労務や信用を出資の目的とすることはできません。
(5)合同会社(LLC)設立登記の申請を行います
合同会社の設立登記の申請は、本店の所在地を管轄する法務局で行います。
例)有限責任社員2人の合同会社の場合
■設立登記申請
・合同会社設立登記申請書
・定款
・代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
・代表社員の就任承諾書
・払込みがあったことを証する書面
・資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
・登記申請委任状(代理人に委任する場合)
・代表社員の印鑑届書
・代表社員の印鑑証明書
・OCR用紙、フロッピーディスク又はCD-R
★実際に手続を行う際には法務局で必要書類等をご確認ください。
■合同会社(LLC)の代表印の作成
会社代表印(代表社員之印)を作成する際の費用です。
数千円のものから数万円のものまでいろいろあります。
会社代表印、銀行印、角印の3点セットなどもあります。
■印鑑証明書の取得
代表社員は個人の印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書の交付手数料は、各自治体によって異なります。
■合同会社(LLC)の定款の作成
合同会社・合名会社・合資会社は定款の認証を行う必要がないため、定款の原本は各会社が保存し、その原本に4万円の収入印紙を貼ります。
■合同会社(LLC)設立登記の申請
登記申請の際には登録免許税がかかり、通常は収入印紙で納入します。
合同会社の登録免許税は6万円です。
★合同会社(LLC)の設立にかかる費用の総額
合同会社を設立する場合は、定款の認証や金融機関の払込保管証明書の取得が不要となっていますので、かかる費用が少なくなります。
★合同会社の設立には約11万円かかります。
(1)ご依頼「お客様」
・お電話、FAX、メール又は「お問い合わせ・ご依頼」ページのメールフォームからご依頼をいただきます。
・お電話・FAX・メールをいただいてから24時間以内に、ご依頼内容と費用を確認するメールを返信いたします。
(2)着手金のお支払い「お客様」
・銀行口座振込で、着手金をお支払いいただきます。
(3)会社の基本事項の打ち合わせ
・設立する会社の基本事項(商号・目的・所在地・社員・事業年度など)の打ち合わせをさせていただきます。
(4)同一商号調査・事業目的確認「当事務所」
・管轄の法務局で、同一商号の調査及び事業目的の確認作業を行います。
(5)電子定款の作成「当事務所」
・定款を作成します。
(6)出資の履行「お客様」
・出資を代表社員の銀行口座に払い込んでいただきます。
(7)設立登記申請書類の作成「お客様・当事務所」
・設立登記申請に必要な書類の全てを作成します。
※登記申請書は提携の司法書士が作成します。
(8)設立登記申請書類の提出「お客様・当事務所」
・必要個所に押印していただき、管轄の法務局に書類を提出していただきます。
※オプションにより登記申請代理も承っております。その場合は提携の司法書士が登記申請を行います。
(9)設立登記完了
・税務署・税事務所・市区町村役場・社会保険事務所・ハローワーク・労働基準監督署などへ開業の届出を行います。
(10)業務完了・報酬残額のお支払い「お客様」
・銀行口座振込で、報酬の残額をお支払いいただきます。
●登録免許税 6万円
●当事務所業務報酬 6万3千円(税込み)
●その他印鑑作成料金 1万円程度
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
●東京都23区外(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村・立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡・八王子市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市・町田市)
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