1.医療法人設立認可申請・登記の手順
東京都における、医療法人の設立申請から登記までのスケジュールは、およそ以下のようになっています。
●説明会(「設立の手引き」配布)
↓
●定款・寄附行為(案)の作成
↓
●設立総会の開催
↓
●設立認可申請書の作成
↓
●設立認可申請書の提出(仮受付)
↓
●設立認可申請書の審査(保健所等の関係機関への照会や実地検査、面接を含む。)
↓→※取下げ
●設立認可申請書の本申請
↓
●医療審議会への諮問
↓
●答申
↓
●設立認可書交付(「運営の手引き」配布)
↓
●設立登記申請書類の作成・申請・・・・・・・・法務局出張所
↓
●登記完了(法人設立)
2.医療法人の設立後の手続
(1)医療法人設立の登記
医療法人の設立認可を受けた者は、速やかに設立登記を行い、病院等の開設のための一連の手続きを行ってください。
(2)保険医療機関の指定
既存の診療所や病院であっても、法人化した後は新規開設扱いになります。
したがって、保険医療機関の指定等も新たに受ける必要があります。
保険医療機関の指定がスムーズに受けられるように、管轄の保健所、社会保険事務所、都福祉局等の関係機関と、事前に十分連絡を取り、日程等の調整をしておくとよいでしょう。
(3)その他の手続き
出資(寄附)により法人の財産となったもの(土地、建物、車両、銀行預金等)は、すべて法人の名義に書き換えてください。
電気、水道、ガス及び電話等の契約の名義も同様です。さらに、税務署、都税事務所、区市町村、労働基準監督署等の諸官庁への手続きも必要に応じて行ってください。
また、医療法人の役員、従業員等で、常時そこで働く人は、健康保険・厚生年金保険への加入が必要となります。管轄の社会保険事務所への手続きも必要に応じて行ってください。
3.医療法人の種類と相違点
【診療施設の規模】
医療法人社団・医療法人財団ともに
(1)病院(20ベット以上)
(2)診療所(0~19ベット)ただし、常時医師又は歯科医師が勤務するものであること。
(3)介護老人保健施設
【設立者】
医療法人社団:個人
医療法人財団:個人又は法人(ただし、財産を寄附するものに限る)
【財産を出す形、及びその権利】
医療法人社団:出資
出資したものは社員となり、額に応じて出資持分を有する。
医療法人財団:寄附
寄附行為であるから、設立者は、設立後法人に対し一切の請求権はない。
【構成機関】
「執行機関」
医療法人社団:理事(理事会) 社員総会で選出 原則として3名以上 理事(理事会)
医療法人財団:理事(理事会) 評議員会又は理事会で選任 原則として3名以上
「議決(評議)機関」
医療法人社団:
医療法人財団:社員総会 評議員会
「監査機関」
医療法人社団:監事 社員総会で選任 1名以上 監事
医療法人財団:監事 評議員会又は理事会で選任 1名以上
「会議の定足数・議決数」
医療法人社団・医療法人財団ともに
特別重要事項(解散・合併・定款変更など)を除いては社員総会、理事会、評議会とも過半数でよい。
「解散時の残余財産の処分方法」
医療法人社団:出資持分に応じて出資社員に返還する。 理
医療法人財団:事会で処分方法を定め知事の認可を受けて処分する。
「診療報酬の制限」
医療法人社団・医療法人財団ともに
特にない(健保の指定を受けないことも可)
「従来の設立例」
医療法人社団:多人数の者が出資しあって施設を作ろうとするとき。
医療法人財団:①会社など法人設立の施設を独立法人に分離させるとき。
②現在、事実上人格なき社団で、かつ、役員間に同族性のない場合で、正式に法人格を得たとき。
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
●東京都23区外(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村・立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡・八王子市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市・町田市)
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