1.医療法人制度とは?
(1)知事の認可が必要です
病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、東京都知事の認可を得て、医療法人とすることができます。
(2)医療法人制度の目的は?
医療法人制度の目的は、医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康維持に寄与することにあります。
その趣旨は、医療事業の経営主体を法人化することにより
①資金の集積を容易にするとともに、
②医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和すること
にあります。
その結果としては、
①高額医療機器の導入が容易になる等医療の高度化を図ることができ、
②地域医療の供給が安定する等
の事項が考えられます。
2.医療法人の非営利性とは?
医療法人は、医療事業の経営を主たる目的としていますが、民法上の公益法人とは区別されます。
一方、剰余金の配当禁止により営利法人たることを否定されており、この点で商法上の会社(株式会社等)とも区別されています。
3.医療法人の種類は?
【1 社団と財団】
医療法人には、医療法人社団と医療法人財団の2種類があり、その違いは概ね次のとおりです。
医療法人社団は「定款」で、医療法人財団は「寄附行為」で、それぞれ基本事項を定めています。
(ア)医療法人社団
通常、複数の方が出資(現金、不動産、備品等)して設立する法人で、出資者は社員となり、出資額に応じて出資持分(株式会社の株式に近い)を有し、退社、解散に際し、持分に応じて払い戻し、分配を受けることができます。
なお、出資しない方であっても社員になることができます。
(イ)医療法人財団
個人又は法人が無償で寄附した財産に基づいて設立される法人で、財産の提供者(寄附者)に対しても持分を認めず、解散したときは理事会で残余財産の処分方法を決め、東京都知事の認可を受けて処分します。
【2 1人医師医療法人】
医療法(昭和23年法律第205号)の改正(昭和60年)前の医療法人(病院又は常勤の医師が3人以上の診療所を開設している法人)に対し、医療法改正後の常勤の医師が1人又は2人の診療所を開設している法人を、いわゆる「1人医師医療法人」と言いますが、医療法上は設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はありません。
4.医療法人の業務と運営について
【1 医療法人の附帯業務】
医療法人は、病院等の運営に支障のない限りにおいて、医療法第42条に定められた業務を行うことができます。
【2 剰余金の配当禁止】
医療法人が剰余金(利益金)を出しても、これを出資者(社員)等に配当することはできません。
また、配当でなくても事実上の「利益の分配」とみなされる行為も禁止されています。
しかがって、役員等へ「賞与」等の臨時給与を出すことはできません。
【3 医療法人の義務】
(ア)決算の届出
医療法人には、毎会計年度の終了後2ヶ月以内に、決算の内容を都知事に届け出ることが義務付けられています。
(イ)書類の整備
医療法人は、毎会計年度の終了後2ヶ月以内に、①財産目録、②貸借対照表、③損益計算書を作り、常に事務所に備えておくことが義務付けられています。
【4 医療法人に対する指導監督】
都知事は、医療法人の経営を適性に保つため、適宜適当な手段を用いて指導監督します。
(ア)報告、立入検査
医療法人の業務もしくは会計が、法令に基づく知事の処分、定款(寄附行為)(以下「法令等」という。)に違反している疑いがあり、またはその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認められるときは、その法人に対し、報告を求め、又はその事務所に立入検査をすることがあります。
(イ)改善等の命令・勧告
1.医療法人の業務もしくは会計が、法令等に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、その法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるように命令します。
2.その法人が、命令に従わないときは、期限を定めて、業務の一部又は全部の停止を命令したり、役員の解任を勧告したりします。
(ウ)設立認可の取消し
1.医療法人が、設立後又はすべての病院、診療所及び介護老人保健施設を休止もしくは廃止した後1年以内に正当な理由がないのに、医療施設等を開設しないとき又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことがあります。
2.医療法人が、法令の規定に違反し、又は法令に基づく知事の命令に違反した場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことがあります。
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