1.医療法人を設立できる人
(1)医師又は歯科医師であること
(2)欠格条項(医療法第46条の2第2項)に該当していないこと
ア 成年被後見人又は被保佐人でないこと
イ 医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に、現在及び過去2年間違反していないこと
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予中でないこと
2.医療法人の構成について
(1)役員
医療法人は理事(原則として3人以上)と監事(1人以上)を、その役員として置かなければなりません。
役員は、前期Ⅰの(2)の「欠格条項」に該当しない者で、自然人に限られます。
また、未成年者、設立しようとしている法人と取引関係にある営利企業の役職員になっている者が役員に就任することは望ましくありません。
(ア)理事
ア 理事は、法人の事務を執行します。
イ 管理者は、原則として理事にならなければなりません。
ウ 理事には、通常、社員の全部又は一部が就任しますが、社員以外の者が就任しても差し支えありません。
(イ)理事長
ア 理事長は、医師又は歯科医師であることが必要です。
イ 理事長は、理事の中から互選されます。
(ウ)常任理事
ア 常任理事は、理事長を補佐して常務を処理し、理事長に事故があるときは、その職務を代行します。
イ 医師又は歯科医師である必要はありません。
ウ 常任理事は、理事の中から互選されます。
(エ)監事
ア 監事の職務は、民法第59条に規定されています。
イ 監事は、理事の事務執行を監督します。
ウ 監事は、理事を兼ねることはできませんが、社員であっても差し支えありません。
ただし、出資はしないで下さい。
エ 設立しようとしている法人と、利害関係が深い者、他の役員と親族等の特殊の関係がある者は就任できません。
(2)社員(設立者)
(ア) 医療法人社団は、人々の集合体であり、その人々を社員といいます。
(イ) 社員は、原則として3人以上としてください。
(ウ) 出資した者は、必ず社員になります。
(エ) 出資していない者でも社員になれます。
(オ) 社員は、株式会社の株主に近いもので、従業員ではありません。
(3)従業員
(ア) 医療法人の開設する病院等で働いている者をいいます。
(イ) 理事長や常任理事等であっても、法人が開設する病院等で働いていれば従業員ですから、法人から給与等の支給を受けることになります。
(ウ) 医師又は歯科医師のほかに、診療所にあっては看護師、歯科診療所にあっては歯科衛生士が常勤で1名以上従事していることが必要となります。
3.医療法人の名称について
(1) 原則として、医療法人社団(又は「財団」)○○会と称してください。
(2) 誇大な名称は避けてください。
(例)セントラル、○○センター、第一○○、優良○○
(3) 国名、都名、区名及び市名を用いないで下さい。
(4) 既存の医療法人(都内、他県の隣接地域にあるものを含む。)の名称と、同一又は紛らわしい表記は避けてください。
(5) 取引会社等関係がある会社の名称は用いないで下さい。
4.医療法人の財産について
(1)自己資本比率
ア 病院又は介護老人保健施設を開設する場合 ⇒ 20%以上
イ 診療所のみを開設する場合 ⇒ 0%以上
※(財産の総額 - 負債の総額) ÷ 財産の総額 × 100 = 自己資本比率
(2)出資(寄附)財産(負債を除く。)
ア 財産の種類
(ア)基本財産 ⇒ 不動産、運営資金等の重要な資産
(イ)通常財産 ⇒ 基本財産以外の財産
イ 財産の評価額
(ア)不動産、借地権 ⇒ 不動産鑑定評価書又は固定資産評価証明書の額
(イ)預貯金 ⇒ 残高証明の額の範囲
(ウ)医業未収金 ⇒ 前年実績からの推計値
(エ)医薬品、材料等 ⇒ 帳簿価格
(オ)医療用機械備品 ⇒ 減価償却した簿価
(カ)什器備品 ⇒ 減価償却した簿価
(キ)電話加入権 ⇒ 時価
(ク)保証金等 ⇒ 契約書の金額(契約書に、償却に関する条項がある場合は、償却後の金額)
(ケ)内装、附帯設備 ⇒ 減価償却した簿価
※ 減価償却については、基準日を設定します。
ウ 出資(寄附)財産は、出資(寄附)者に所有権のあるもので、法人に出資するのが適切なものであること。
(3)負債の引継ぎ
ア 出資(寄附)財産の取得時に発生した負債は、医療法人に引き継ぐことができます。
ただし、法人化前の運転資金、消耗品類の取得に要した費用に係わる負債は、引き継ぐことができません。
イ 負債の引継ぎは、債権者の承諾及び根拠資料を必要とします。
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