【2】建設業許可の更新申請代行


(1)建設業許可の更新申請が必要な方

 

既に許可を受けている建設業をそのまま続けようとする場合は、更新の申請をしなければなりません。

 


(2)建設業許可の有効期間

 

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。

 

許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。

 

したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより更新の手続きをとらなければなりません。

 

手続きをとらなければ期間満了とともに、その効力を失い、営業をすることができなくなります。

 

なお、更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、前の許可が有効です。

 


(3)建設業許可の更新申請にかかる費用

 

◆知事許可(更新)…手数料5万円(現金又は収入証紙納入)

 

◆大臣許可(更新)…手数料5万円(収入証紙を正本に貼付)

 


(4)建設業許可の更新申請の受付期間

 

◆知事許可…5年の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで

 

◆大臣許可…5年の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで

 


(5)建設業許可の更新申請手続きの流れ

 

★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!

 

(1)建設業許可更新申請に関するヒアリング

 ↓

(2)お申込み「お客様」

 ↓

(3)ご依頼・ご入金「お客様」

 ↓

(4)申請書類の作成・必要書類の収集「当事務所」

 ↓

(5)必要書類の収集「お客様」

 ↓

(6)申請書類への押印「お客様」

 ↓

(7)建設業許可申請書(更新)を審査窓口に提出「当事務所」

 ↓

(8)窓口(一次)審査を終えた後に手数料を納入「当事務所」

 ↓

(9)受付

 ↓

(10)審査(二次)

 ↓

(11)許可

 ↓

(12)通知書の送付

 ↓

(13)営業開始

 


(6)建設業許可(新規)申請となるケース

 

次の場合は、更新申請ではなく、新規としての申請となります。

 

(1)事業主の変更があった場合(父から配偶者・子等に事業主が変更した場合)

 

(2)個人事業から法人化した場合(法人成りした場合)

 

(3)特定建設業許可を一般建設業許可に切り換える場合

 

(4)一般建設業許可を特定建設業許可に切り換える場合(般・特新規)

 

(5)都道府県知事許可から国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可に切り換える場合、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可から都道府県知事許可に切り換える場合(許可換え)

 

 


(7)建設業許可の更新申請に必要な書類

 

届出事項が前回申請と同じである場合は、裏付け資料の一部を省略できます。