(1)建設業許可の変更届が必要な方
建設業許可を受けた後に、申請事項に変更が生じた場合は、届出期間内に、変更届を提出しなければなりません。
(2)建設業許可の変更事項と届出期間
【変更後30日以内に届け出が必要なケース】
■商号・名称を変更したとき(組織変更を含む)
■営業所の名称・所在地を変更したとき
■営業所を新設したとき
■営業所を廃止したとき
■営業所の業種追加をしたとき
■営業所の業種廃止をしたとき
■資本金額を変更したとき
■役員を変更したとき(新任・就任・辞任・退任・代表者(申請者)の変更・氏名(改姓・改名))
■支配人を変更したとき(新任・就任・退任・氏名(改姓・改名))
【変更後2週間以内に届け出が必要なケース】
■令第3条に規定する使用人(営業所の代表者)の変更
■経営業務管理責任者を変更したとき(変更・追加・削除・氏名(改姓・改名))
■専任技術者を変更したとき(変更・追加・削除・氏名(改姓・改名))
【事業年度終了後4か月以内に届け出が必要なケース】
■国家資格者等・監理技術者を変更したとき(変更・追加・削除)
■事業年度が終了したとき(決算報告)
【変更後速やかに届け出が必要なケース】
■電話番号を変更したとき
【変更後30日以内に届け出が必要なケース】
■使用人数・定款を変更したとき
(3)建設業許可の変更届出手続きの流れ
★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!
(1)建設業許可変更届に関するヒアリング
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(2)お申込み「お客様」
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(3)ご依頼・ご入金「お客様」
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(4)届出書類の作成・必要書類の収集「当事務所」
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(5)必要書類の収集「お客様」
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(6)届出書類への押印「お客様」
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(7)建設業許可変更届出書を審査窓口に提出「当事務所」
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(8)受付
(4)建設業許可の更新申請の受付期間
◆知事許可…5年の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
◆大臣許可…5年の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
(5)建設業許可の廃業等の届出
下記の事項に該当するときは、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
■許可を受けた個人の事業主が死亡したとき
■法人が合併により消滅したとき
■法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
■許可を受けた建設業を廃止したとき
■会社が破産したとき
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