(1)産業廃棄物収集運搬業許可の変更届が必要な方
産業廃棄物収集運搬業許可を受けた後に、申請事項に変更が生じた場合は、10日以内に、変更届を提出しなければなりません。
欠格要件に該当した場合は、2週間以内に、届け出なければなりません(欠格要件)。
(2)産業廃棄物収集運搬業許可の変更事項と届出期間
【変更後10日以内に届け出が必要なケース】
■法人の組織・名称の変更
■法人の代表者の変更
■法人の役員(監査役・相談役・顧問を含む)の変更
■政令で定める使用人の変更
■株主又は出資者(いずれも5%以上)の変更
■申請者(本店)住所の変更
■連絡先事務所及び事業場(本店以外)の変更 ①許可証の写し
■印鑑登録(実印)の変更
■車庫の変更
■運搬用車両の変更(新規登録の場合)
■運搬用車両の変更(廃棄だけの場合)
■取り扱う種類の減少(縮小)
■業の廃止
【変更後2週間以内に届け出が必要なケース】
■欠格要件該当
(3)産業廃棄物収集運搬業許可の変更届出手続の流れ
★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!
(1)産業廃棄物収集運搬業許可の変更届に関するヒアリング
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(2)お申込み「お客様」
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(3)ご依頼・ご入金「お客様」
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(4)申請書類の作成・必要書類の収集「当事務所」
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(5)必要書類の収集「お客様」
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(6)申請書類への押印「お客様」
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(7)産業廃棄物収集運搬業許可変更届を審査窓口に提出「当事務所」
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(8)受付
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(9)許可証の交付 ※許可証の記載事項に変更がある場合のみ
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
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