相続で揉めないために、遺言書作成(自筆証書遺言・公正証書遺言の原案作成)、遺産相続・遺産分け手続き(相続人関係図・財産目録・遺産分割協議書等の作成)をサポートいたします!
▼厚生労働省の平成25年簡易生命表によると、男性の平均寿命は80.21年、女性の平均寿命は86.61年。
相続は、被相続人の死亡と同時に自動的に始まります。
亡くなった被相続人が遺言書を作っていなかった場合は、原則として法律どおりの割合(法定相続分)で分割することになりますが、遺言書を作っていた場合は、遺言書に従って相続財産を分割することになります。
つまり、「遺言書>法定相続分」
例えば、亡くなった夫に妻と2人の子供がいる場合、遺言書がなければ、妻が2分の1、子供が4分の1ずつ相続することになります。
一方、遺言書があれば、「妻に全財産をやる」と書いてあっても、「不良息子に財産はやらない」と書いてあっても、原則として、相続人はその内容に従わなければなりません(ただし、この場合は遺留分に注意する必要があります)。
相続財産の分割に自分の遺志を反映させたい方は、元気なうちに遺言書を作成されることをお勧めします。
各種遺言書原案の作成業務のご依頼が多いケースは、法定相続分どおりに分割したくないという、次のケースなどが挙げられます。
(1) 夫婦の間に、子供がいないケース ⇒ 妻に全財産を相続させたい
(2) 相続人同士が不仲だったり、疎遠であるケース ⇒ 相続争いを防ぎたい、相続人が外国に住んでいる
(3) 相続人以外の人に財産をあげたいケース ⇒ 面倒を見てくれた息子の妻に財産を遺したい、内縁の妻に財産を遺したい、公益の事業のために遺産を使いたい、、知人や友人に財産を遺したい、孫に財産を遺したい、身体障害者である子供により多くの財産を遺したい
(4) 相続人が全くいないケース ⇒ お世話になった人にあげたい、法人などに寄付したい
(5) 財産を渡したくない相続人や、行方が分からず財産を渡せない相続人がいるケース
(6) 同居したり、世話をしてもらっているなど、特定の相続人(長男・長女など)との関係性が深いケース ⇒ 事業や農業を特定の子に継いでもらいたい
(7) 再婚をしていて、前婚・後婚の両方に子供がいるケース
(8) 頼ることができる身寄りがいないケース
(9) 子供に迷惑をかけたり、揉めてほしくないと願うケース
相続手続き(遺産分割協議書の作成業務)のご依頼が多いケースは、例外的な複雑な案件が多く、次のようなケースが挙げられます。
(1) 相続人が、兄弟・おい・めい(特に異母兄弟がいる場合)のケース
(2) 相続人が、子供たちだけだが、時間がなく自分たちで手続きができないケース
(3) 相続人が、配偶者と被相続人の親で、なかなか話し合いにくいケース
(4) 相続人の中に非嫡出子(愛人の子供)がいるケース
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