平成27年1月1日以後に、相続・遺贈・贈与によって取得する財産にかかる相続税・贈与税について適用されます。
1.相続税
(1)遺産にかかる基礎控除
遺産にかかる基礎控除額が引き下げられました。
【改正前】基礎控除額 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【改正後】基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
(2)相続税の税率構造
最高税率の引き上げなど税率構造が変わりました。
各法定相続人の取得金額 【改正前】税率 【改正後】税率
~1,000万円以下 10% 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 15%
3,000万円超~5,000万円以下 20% 20%
5,000万円超~1億円以下 30% 30%
1億円超~2億円以下 40% 40%
2億円超~3億円以下 40% 45%
3億円超~6億円以下 50% 50%
6億円超~ 50% 55%
(3)税額控除
未成年者控除の控除額が引き上げられました。
【改正前】20歳までの1年につき6万円
【改正後】20歳までの1年につき10万円
障害者控除の控除額が引き上げられました。
【改正前】85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)
【改正後】85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)
(4)小規模宅地等の特例
居住用の宅地等(特定住居用宅地等)の限度面積が拡大されました。
【改正前】限度面積240平米(減額割合80%)
【改正後】限度面積330平米(減額割合80%)
居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されました。
【改正前】(特定居住用宅地等240平米、特定事業用等宅地等400平米)→合計400平米まで適用可能
【改正後】(特定居住用宅地等330平米、特定事業用等宅地等400平米)→合計730平米まで適用可能
(貸付事業用宅地等について特例の適用を受けない場合に限ります)
2.贈与税
(1)相続時精算課税
適用対象者の範囲の拡大など相続時精算課税の適用要件が変わりました。
【改正前】
贈与者 贈与をした年の1月1日において65歳以上の者
受贈者 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
贈与を受けた時において贈与者の推定相続人
【改正後】
贈与者 贈与をした年の1月1日において60歳以上の者
受贈者 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
贈与を受けた時において贈与者の推定相続人・孫
(2)贈与税(暦年課税)の税率構造
最高税率の引き上げや孫等が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が変わりました。
基礎控除後の課税金額 【改正前】税率 【改正後】一般税率【改正後】特定税率
(一般贈与財産) (特例贈与財産)
~200万円以下 10% 10% 10%
200万円超~300万円以下 15% 15% 15%
300万円超~400万円以下 20% 20% 15%
400万円超~600万円以下 30% 30% 20%
600万円超~1,000万円以下 40% 40% 30%
1,000万円超~1,500万円以下 50% 45% 40%
1,500万円超~3,000万円以下 50% 50% 45%
3,000万円超~4,500万円以下 50% 55% 50%
4,500万円超~ 50% 55% 55%
3.相続税・贈与税
事業承継税制
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予・免除の特例の適用要件の緩和や手続きの簡素化など制度の適用要件等が変わりました。
改正事項 | 改正内容 | ||
事前確認制度 | 1 | 経済産業大臣の認定を受けるための要件であった「経済産業大臣の確認」の制度が廃止されました。 | |
適用条件 | 会社の要件 | 2 |
資産管理会社(資産保有型会社または資産運用型会社)について、特例の適用を受けるための要件が、次のとおり変わります。 ①商品の販売・貸付け等を3年以上おこなっていること(同族関係者などへの貸付けを除く) ②後継者と生計を一にする親族以外の常時使用従業員が5人以上いること ③後継者と生計を一にする親族以外の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場等を所有または賃借していること |
後継者の要件 | 3 | 後継者の要件のうち、被相続人等の「親族」であることとする要件が廃止されます。 | |
先代経営者の要件 | 4 |
先代経営者(贈与者)が、贈与時において「役員」の場合であっても、特例の適用を受けることが可能となります。【贈与税のみ】 改正前:役員でないこと 改正後:代表権を有していないこと |
|
担保提供 | 5 | 特例の適用を受ける会社が株券不発行会社であっても、一定の書類を提出することにより、株券を発行することなく株式を担保として提供することが可能となります。 | |
納税猶予期限の確定事由 | 6 |
経営承継期間における常時使用従業員数にかかる納税猶予期限の確定事由が、次のとおり変わります。 改正前:経営承継期間毎年、贈与または相続開始時の雇用の8割以上を確保すること 改正後:経営承継期間平均で、贈与または相続開始時の雇用の8割以上を確保すること |
|
7 | 代表権を有しない役員である先代経営者(贈与者)が、会社から給与等の支給を受けた場合であっても、納税猶予期限の確定事由に該当しないこととなります。【贈与税のみ】 | ||
8 | 納税猶予期限の確定事由である「総収入金額が0となった場合」の判定について、総収入金額の範囲から営業外収益及び特別利益が除外されます。(特例の適用時における総収入金額の判定も同様です) |
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