建設会社のお客様からご相談があり、わからないことがあったので詳しく調べてみました。
ご相談内容は「専任技術者の実務経験」についてでした。
建設業許可を受けるための要件の一つに、営業所に「専任技術者」をおくというものがあります。
1級・2級建築士、1級・2級各種施工管理技士、技能検定試験合格者など、取得したい業種に対応する資格を持っている方が社内にいれば、特に問題ないのですが、資格を持っている方が社内にいないと許可申請のハードルが一気に上がります。
取得したい建設工事に関する技術上の実務経験を、10年分証明する必要があります。
実務経験を積んだ会社が、取得したい建設工事に関する許可を持っていればまだ良いのですが、持っていない会社だと・・・
業種の内容が明確にわかる工事契約請負書、工事請書、注文書、請求書などを裏付け資料として用意しなければなりません。
10年以上の実務経験がある人はたくさんいますが、上記の裏付け資料まで揃えている会社はかなり少ないので、これがハードルが高いと言われるゆえんです。
ただし、この実務経験10年分は、卒業した学校の種類によって、5年分や3年分に短縮可能です。
今回のご相談は、この「実務経験期間の短縮」についてでした。
少し長くなりますので、次回、実務経験期間の短縮についてご説明します。