前回に続き、「実務経験期間の短縮」についてです。
取得したい建設業の種類に対応する指定学科(建築工事業の場合は建築学科など)を卒業していれば、3年又は5年の実務経験があれば良いということになります。
具体的には次のとおりです。
【高等学校、中等教育学校⇒指定学科卒業+実務経験5年】
【大学、短期大学、高等専門学校⇒指定学科+実務経験3年】
【専修学校⇒指定学科+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)】
今回のご相談では、専任技術者に就任予定の方が、専修学校の指定学科を卒業しており、かつ、専門士だったので、実務経験は3年でよいということになります。
ちなみに、「専門士」「高度専門士」についての知識がなかったので、文部科学省のサイトで確認しました。
~専門士とは~
以下の要件を満たした課程で,文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対しては,「専門士」の称号が付与されています。
「専門士」の称号が付与される課程の要件は、大学への編入学が認められる課程の要件と概ね一致しているので、「専門士」の称号が付与される課程を修了した者は、大学への編入学資格が認められていることになります。
「専門士」の称号が付与される専門学校の要件
●修業年限が2年以上
●総授業時数が1,700 時間( 62 単位)以上
●試験等により成績評価を行い,その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること
~高度専門士とは~
以下の要件を満たした課程で,文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対しては,「高度専門士」の称号が付与されています。
「高度専門士」の称号が付与される課程の要件は、大学院への入学が認められる課程の要件と概ね一致しているので、「高度専門士」の称号が付与される課程を修了した者は、大学院への入学資格が認められていることになります。
「高度専門士」の称号が付与される専門学校の要件
●修業年限が4年以上
●総授業時数が3,400 時間(124 単位)以上
●体系的に教育課程が編成されていること
●試験等により成績評価を行い,その評価に 基づいて課程修了の認定を行っていること