電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無によって、4通りの電気工事業者に分類されます。
まずは、自分の会社がどの電気工事業者に該当するのかご確認ください。
【電気工事業の登録と通知】
電気工事業を営もうとする事業者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の「登録」を受ける必要があります。
なお、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は、経済産業大臣の「登録」を受ける必要があります。
ただし、自家用電気工作物にかかる電気工事(自家用電気工事)のみを施工する事業者は、都道府県知事に「通知」する必要があり、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は、経済産業大臣に「通知」する必要があります。
【電気工作物の種類】
電気事業法では電気工作物は次のように分類されています。
「①電気工作物」は、「②一般用電気工作物」と「③事業用電気工作物」に分類され、さらに③事業用電気工作物は「④電気事業の用に供する電気工作物」と「⑤自家用電気工作物」に分類されます。
※電気工作物とは・・・発電、変電、送電もしくは配電または電気の使用のために設置された工作物
※一般用電気工作物とは・・・一般家庭や店舗等に設置される電気工作物
※事業用電気工作物とは・・・一般用電気工作物以外の電気工作物
※電気事業の用に供する電気工作物とは・・・需要者へ電気を供給する電気工作物(発電所、変電所、電線路など)
※自家用電気工作物とは・・・電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物
電気工事業の登録や通知の対象になる電気工作物は、「②一般用電気工作物」と「⑤自家用電気工作物(の中の、最大電力500KW未満の需要設備)」となります。
【電気工事業者の種類】
(1)登録電気工事業者
●施工する電気工作物の種類=「一般用電気工作物にかかる電気工事のみ」「一般用電気工作物および自家用電気工作物にかかる電気工事」
●建設業許可の有無=無し
(2)みなし登録電気工事業者
●施工する電気工作物の種類=「一般用電気工作物にかかる電気工事のみ」「一般用電気工作物および自家用電気工作物にかかる電気工事」
●建設業許可の有無=あり
(3)通知電気工事業者
●施工する電気工作物の種類=「自家用電気工作物にかかる電気工事のみ」
●建設業許可の有無=無し
(4)みなし通知電気工事業者
●施工する電気工作物の種類=「自家用電気工作物にかかる電気工事のみ」
●建設業許可の有無=あり
電気工事士の資格は持っているけど、登録や通知をしていない事業者が少なくないようなので、一度ご確認ください。