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登録電気工事業者について


電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無によって、4通りの電気工事業者に分類されます。

 

まずは、自分の会社がどの電気工事業者に該当するのかご確認ください。

 

 

【電気工事業の登録と通知】

 

電気工事業を営もうとする事業者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の「登録」を受ける必要があります。

 

なお、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は、経済産業大臣の「登録」を受ける必要があります。

 

ただし、自家用電気工作物にかかる電気工事(自家用電気工事)のみを施工する事業者は、都道府県知事に「通知」する必要があり、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は、経済産業大臣に「通知」する必要があります。

 

 

【電気工作物の種類】

 

電気事業法では電気工作物は次のように分類されています。

 

「①電気工作物」は、「②一般用電気工作物」と「③事業用電気工作物」に分類され、さらに③事業用電気工作物は「④電気事業の用に供する電気工作物」と「⑤自家用電気工作物」に分類されます。

 

※電気工作物とは・・・発電、変電、送電もしくは配電または電気の使用のために設置された工作物

 

※一般用電気工作物とは・・・一般家庭や店舗等に設置される電気工作物

 

※事業用電気工作物とは・・・一般用電気工作物以外の電気工作物

 

※電気事業の用に供する電気工作物とは・・・需要者へ電気を供給する電気工作物(発電所、変電所、電線路など)

 

※自家用電気工作物とは・・・電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物

 

電気工事業の登録や通知の対象になる電気工作物は、「②一般用電気工作物」と「⑤自家用電気工作物(の中の、最大電力500KW未満の需要設備)」となります。

 

 

【電気工事業者の種類】

 

(1)登録電気工事業者

 

●施工する電気工作物の種類=「一般用電気工作物にかかる電気工事のみ」「一般用電気工作物および自家用電気工作物にかかる電気工事」

 

●建設業許可の有無=無し

 

(2)みなし登録電気工事業者

 

●施工する電気工作物の種類=「一般用電気工作物にかかる電気工事のみ」「一般用電気工作物および自家用電気工作物にかかる電気工事」

 

●建設業許可の有無=あり

 

(3)通知電気工事業者

 

●施工する電気工作物の種類=「自家用電気工作物にかかる電気工事のみ」

 

●建設業許可の有無=無し

 

(4)みなし通知電気工事業者

 

●施工する電気工作物の種類=「自家用電気工作物にかかる電気工事のみ」

 

●建設業許可の有無=あり

 

 

電気工事士の資格は持っているけど、登録や通知をしていない事業者が少なくないようなので、一度ご確認ください。