電気工事士免状には、「第1種電気工事士免状」と「第2種電気工事士免状」があり、都道府県知事が交付します。
【工事に必要な資格について】
電気工事の種類によって、必要な資格が異なります。
●一般用電気工作物にかかる電気工事は、「第1種電気工事士免状」か「第2種電気工事士免状」があれば施工可能です。
●自家用電気工作物にかかる電気工事は、「第1種電気工事士免状」があれば施工可能です。
※ただし、自家用電気工作物にかかる特殊電気工事を除く。
●自家用電気工作物にかかる特殊電気工事は、「特殊電気工事資格者認定証」があれば施工可能です。
※認定証は、特殊電気工事の種類ごとに経済産業大臣が交付する。
●自家用電気工作物にかかる簡易電気工事は、「第1種電気工事士免状」か「認定電気工事従事者認定証」があれば施工可能です。
【電気工事士法の定義】
※「一般用電気工作物」
=600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物。
一般的には、一般家屋、商店等の屋内配線設備等の電気工作物。
また、上記と同一の構内に設置される太陽光発電システム等の小出力発電設備(600V以下で出力が50KW未満の設備)も含む。
※「自家用電気工作物」
=電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500KW未満の需要設備。
一般的には、中小ビルの需要設備などの電気工作物。
※「特殊電気工事」
=自家用電気工作物にかかる電気工事のうち、ネオン・非常用予備発電装置にかかる電気工事。
特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければ作業に従事できない。
※「簡易電気工事」
=自家用電気工作物にかかる電気工事のうち、600V以下の部分の電気工作物にかかる電気工事。
認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者でなければ作業に従事できない。