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道路使用許可申請について


【道路使用許可制度の概要】

 

道路の本来の用途に即なさい道路の特別の使用行為で、交通の妨害となったり、または交通に危険を生じさせるおそれがあるものは、一般的に禁止されています。

 

ただし、そのうち、それ自体は社会的な価値を有するものについては、一定の要件を満たし、道路使用許可を受けることで、その禁止が解除されます。

 

 

【道路使用許可が必要な行為】

 

(1)道路において工事もしくは作業をしようとする行為

 

(2)道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為

 

(3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為

 

(4)道路において祭礼行事、路上競技、ロケーション、宣伝行為等をしようとする行為

 

 

【道路使用許可の許可基準】

 

次のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は許可をしなければならない。

 

(1)現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。

 

(2)許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。

 

(3)現に交通の妨害となるおそれはあるが、公益上または慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

 

 

【道路使用許可の申請手続き】

 

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長の許可を受ける必要があります。