【道路占用許可制度の概要】
道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。
この道路の占用は、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
【道路占用許可が必要なもの】
(1)上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用(企業占用)
(2)上記以外の、看板などの道路の占用(一般占用)
【道路占用許可の申請手続き】
道路の占用をするためには、道路を管理している道路管理者の許可を受ける必要があります。
国が管理している指定区間の国道については、その国道を管理している国道事務所の出張所に占用許可申請をします。
【道路使用許可との関係】
道路管理者による道路の占用許可のほかに、以下の行為が生じる場合は、道路交通法の規定により、所轄警察署長から道路使用許可を受ける必要があります。
「道路使用許可が必要な行為」
(1)道路において工事もしくは作業をしようとする行為
(2)道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
(3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
(4)道路において祭礼行事、路上競技、ロケーション、宣伝行為等をしようとする行為
なお、道路占用許可と道路使用許可の申請は、どちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。