まだ印鑑登録を済ませていない場合は、至急、市区町村役場で登録しておきます。
★公証人が公正証書を作成したり,私署証書や会社の定款を認証する際に,嘱託人が人違いでないことや,代理人の権限があること等を証明するために提出する印鑑証明書等の証明書については,平成17年4月1日から,作成後3か月以内のものでなければならないこととなります(従前は,作成後6か月以内とされていました。)ので,御注意ください。
■株式会社の場合
(1)定款の認証を受けるとき ー 発起人全員の印鑑証明書を各1通
(2)設立登記をするとき - 取締役全員の印鑑証明書を各1通(取締役会非設置会社の場合)
■合同会社・合名会社・合資会社の場合
(1)設立登記をするとき - 代表者個人の印鑑証明書を各1通
■代表者印とは?
株式会社の設立登記の申請をする際には、代表取締役の印鑑を登記所に届け出る必要があります。
届け出られた印鑑により、会社の代表取締役の印鑑証明がされます。
代表者個人の実印でも代用できますが、対外的な信用面や安全面などを考慮し、できれば新調しておく方がよいでしょう。
設立登記申請に間に合うように、商号調査後、すぐに発注した方がよいでしょう。
代表取締役が2人以上の場合は、別々に作る必要があります。
■銀行印とは?
銀行で口座を開設するときなどに使用します。
代表者印でも代用できますが、対外的な信用面や安全面などを考慮し、できれば新調しておく方がよいでしょう。
■社印とは?
日常頻繁に使われるものです。
■その他の印鑑
ゴム印などを必要に応じて作成します。
設立登記が完了すると、登記事項証明書(履歴事項証明書・現在事項証明書等)、印鑑証明書の交付申請をすることができます。
「登記事項証明書(履歴事部証明書・現在事項証明書等)」とは、本店所在地を管轄する登記所の商業登記事務が電子情報処理組織によって取り扱われている場合に発行されるものです。
設立後の様々な届け出をするときに必要になるので、5~6通程度を取り寄せておくと便利です。
【登記事項証明書(履歴事項証明書・現在事項証明書等)】
誰でも登記所に「登記事項証明書交付申請書」を提出し、交付を請求することができます。
申請者の印鑑は不要です。
1通につき600円の手数料がかかります。
郵送による申請も可能です。
【印鑑証明書】
登記申請の際に印鑑を登記所に届け出た、会社を代表すべき取締役は、登記所に「印鑑証明書交付申請書」を提出することにより、会社を代表すべき取締役の印鑑証明書の交付を請求できます。
申請の際には、「印鑑カード」を提示しなければなりません。
1通につき450円の手数料がかかります。
郵送による申請も可能です。
【印鑑カード】
印鑑証明書を取得するためには、まず、印鑑カードを作成する必要があります。
「印鑑カード交付申請書」を提出して、印鑑カードの交付を請求します。
手数料はかかりませんが、法務局に提出した印鑑が必要です。
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