電子定款認証制度を利用するだけで、印紙代4万円を経費削減できます。
株式会社だけでなく、合同会社・合名会社・合資会社の印紙代4万円も削減できます。
★株式会社の定款を「電子文書」として作成できるようになりました!
⇒ 電子定款の認証の手数料は50,000円です。
⇒ 紙ベースの定款認証と異なり、印紙税(40,000円)の納付が不要となります。
よって、従来9万円必要であった定款認証手続きが5万円でできます!
★電子定款の作成と認証手続きは、電子定款認証システムを導入済みの当事務所におまかせください!
◆インターネットに接続されたパソコン(ウインドウズに限られます)
◆電子文書はPDF形式で作成して電子署名をするための、パソコンにアドビ社のソフト「アクロバット(Adobe Acrobat)」(Adobe Readerではありません)
◆(株)日立製作所の「署名プラグインTYPE-J」又は(株)リーガルの「電子認証キットPRO」のいずれか
◆電子公証された電子文書を表示するための、(株)日立製作所のソフト「電子公証クライアントA」
◆電子署名に用いるための、民間認証機関である日本認証サービス株式会社(JCSI)発行の電子証明書
※行政書士はセコムトラストシステムズ株式会社が発行する行政書士電子証明書でも可
●文書作成ソフト(一太郎、ワード、エクセルなど)を用いて文書を作成します。
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●「アクロバット」でPDF形式に変換します。
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●「署名プラグインTYPE-J」又は「電子認証キットPRO」で電子署名をします。
※電子証明書は、JCSI発行の「AccreditedSignパブリックサービス2」、又は行政書士の場合はセコムトラストシステムズ株式会社発行の「ビジネス認証サービスタイプ1-G」でも可
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●登記・供託オンライン申請システムで申請します。
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●指定公証人役場で会社定款の認証を申請します。
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●指定公証人は、電子文書の内容や電子署名が有効であることを確認して、問題がなければ会社定款の認証を行います。
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●電子定款認証の完了!
★当事務所は電子定款認証システムを導入済みですので、ご不明な点がありましたらいつでもご相談ください。
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
●東京都23区外(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村・立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡・八王子市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市・町田市)
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