【3】宅地建物取引業免許の変更届


(1)宅地建物取引業免許の変更届が必要な方

 

宅地建物取引業免許を受けた後に、申請事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から30日以内に、変更届を提出しなければなりません。

 


(2)宅地建物取引業免許の変更事項と届出期間

 

【変更後30日以内に届け出が必要なケース】

 

■商号

 

■主たる事務所

 

■代表者

 

■役員

 

■政令で定める使用人

 

■専任の取引主任者

 

■従たる事務所(支店、営業所)

 

■姓名

 

■免許証の再交付

 

■営業保証金の差替え

 


(3)宅地建物取引業の変更届出手続きの流れ

 

★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!

 

(1)宅地建物取引業免許変更届に関するヒアリング

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(2)お申込み「お客様」

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(3)ご依頼・ご入金「お客様」

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(4)届出書類の作成・必要書類の収集「当事務所」

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(5)必要書類の収集「お客様」

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(6)届出書類への押印「お客様」

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(7)宅地建物取引業免許変更届出書を審査窓口に提出「当事務所」

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(8)受付

 


(4)宅地建物取引業の免許換え申請とは

 

免許換えとは、事務所の移転・廃止・新設等に伴って、知事免許⇔他都道府県知事免許・国土交通大臣免許に免許ガかわることをいいます。

 

例)「東京都知事免許→埼玉県知事免許」や「東京都知事免許→国土交通大臣免許」など

 

免許換えによって、免許番号は新しい番号となります。