(1)宅地建物取引業免許の変更届が必要な方
宅地建物取引業免許を受けた後に、申請事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から30日以内に、変更届を提出しなければなりません。
(2)宅地建物取引業免許の変更事項と届出期間
【変更後30日以内に届け出が必要なケース】
■商号
■主たる事務所
■代表者
■役員
■政令で定める使用人
■専任の取引主任者
■従たる事務所(支店、営業所)
■姓名
■免許証の再交付
■営業保証金の差替え
(3)宅地建物取引業の変更届出手続きの流れ
★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!
(1)宅地建物取引業免許変更届に関するヒアリング
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(2)お申込み「お客様」
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(3)ご依頼・ご入金「お客様」
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(4)届出書類の作成・必要書類の収集「当事務所」
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(5)必要書類の収集「お客様」
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(6)届出書類への押印「お客様」
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(7)宅地建物取引業免許変更届出書を審査窓口に提出「当事務所」
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(8)受付
(4)宅地建物取引業の免許換え申請とは
免許換えとは、事務所の移転・廃止・新設等に伴って、知事免許⇔他都道府県知事免許・国土交通大臣免許に免許ガかわることをいいます。
例)「東京都知事免許→埼玉県知事免許」や「東京都知事免許→国土交通大臣免許」など
免許換えによって、免許番号は新しい番号となります。
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
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