1.遺言書の基礎知識
【遺言書とは・・・】
法律上、遺言書のことを、遺言(「ゆいごん」又は「いごん」)といいます。
満15歳以上で、正常な判断力があれば、誰でも遺言を作成することができますが、法律で決められた形式で作成しないと、効力が無効となりますので注意が必要です。
【遺言書を遺したほうが良いケース】
遺言者が亡くなったあと、遺言書があれば、遺言書どおりに遺産を分割することになりますので、法定相続分と異なる遺産の配分を希望する場合は、遺言書を作成しておく必要があります。
例えば、妻だけに財産を相続させたい、相続権はないがお世話になった人に遺産を遺したい、非行息子に財産を相続させたくない・・・など、法定相続分と異なる遺産の分割をしたい場合は、遺言にその旨を記載しておくことをお勧めします。
【遺言することができる事項】
遺言でできることは、法律で決められています。その一部を紹介します。
■相続に関する事項
(1)相続人を廃除すること
(2)相続分を指定すること
(3)遺産分割の方法を指定すること
(4)遺産の分割を禁止すること
(5)遺言執行者を指定すること
■財産の処分に関する事項
(1)財産を遺贈すること
■身分に関すること
(1)子供を認知すること
(2)後見人を指定すること
■その他
(1)祭祀の主催者の指定
【遺言書の種類】
遺言の方式は4種類に分類することができます。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
(4)特別形式(死亡の危急に迫った者、伝染病隔離者、在船者、船舶遭難者の遺言)
※(4)の特別形式は特殊なケースなので、通常、遺言書を作成する場合、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の中から一つを選んで作成することになります。
【根拠となる法律】
◆民法第960条、第961条、962条、963条、第975条
2.自筆証書遺言の作り方
【自筆証書遺言とは・・・】
遺言者が、誰にも知られずに、1人で作成することができる遺言です。
【自筆証書遺言の作り方】
遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を「自書」し、押印しなければなりません。
本人の自書でなければならないので、ワープロやタイプで印字した遺言は無効です。
また、録音したり、代筆してもらった遺言も無効になりますのでご注意下さい。
印鑑の種類に制限はありませんので、実印でも認印でも構いません。
遺言書の中に加除その他の変更がある場合は、その場所に変更した旨を付記して、署名押印しなければなりません。
■メリット
誰にも知られずに、簡単に作れて、費用がかかりません。
■デメリット
形式や内容に不備等があると、遺言の効力が無効となります。
紛失・偽造・隠匿などの危険性があります。
相続発生時には、まず、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをする必要があります。
【根拠となる法律】
◆民法第968条
3.公正証書遺言の作り方
【公正証書遺言とは・・・】
公証役場で、証人2人の立会いの下で、公証人が作成する遺言書です。
【公正証書遺言の作り方】
公正証書遺言を作成するには、次に掲げる方式に従わなければなりません。
(1)証人2人以上の立会いがあること。
※次に該当する人は証人及び立会人になれませんのでご注意下さい。
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
(2)遺言者が遺言の内容を公証人に口授すること。
(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名押印すること。
※ただし、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。
(5)公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、署名押印すること。
※ただし、口や耳が不自由な方でも、通訳人を通して公正証書遺言をすることができます。
■メリット
公証人が作成しますので形式や内容に不備等が生じることはありません。
原本が公証役場で保管されますので、紛失・偽造・隠匿などの危険性がありません。
家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをする必要がありません。
■デメリット
公証役場に出向く手間と費用がかかります。
【根拠となる法律】
◆民法第969条、第969条の2
4.秘密証書遺言の作り方
【秘密証書遺言とは・・・】
遺言者が遺言を作成し、2人の証人のもとで、公証人が封印する遺言です。
【秘密証書遺言の作り方】
秘密証書遺言を作成するには、次に掲げる方式に従わなければなりません。
(1)遺言者が、その証書に署名押印すること。
(2)遺言者が、その証書を封じて、証書に用いた印鑑で封印をすること。
(3)遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨とその筆者の氏名・住所を申述すること。
(4)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申術を封紙に記載した後、遺言者と証人とともに、署名押印すること。
秘密証書中に加除その他の変更がある場合は、その場所に変更した旨を付記して、署名押印しなければなりません。
■メリット
誰にも知られずに作ることができます。
■デメリット
公証役場に出向く手間と費用がかかります。
形式や内容に不備等があると、遺言の効力が無効となります。
相続発生時には、まず、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをする必要があります。
【根拠となる法律】
◆民法第970条、第971条、第972条
5.遺留分
【遺留分とは・・・】
被相続人(遺言者)は、原則として、遺言で自由に自分の財産を処分することができます。
しかし、財産を無制限に愛人や他人などに与えてしまうと、残された遺族が困ってしまいますので、遺族の最低限の相続財産を保証する制度があります。
この兄弟姉妹以外の相続人が、最低限相続できる財産を遺留分といいます。
相続人の遺留分の割合は次のとおりです。
(1)直系尊属のみが相続人の場合 被相続人の財産の3分の1
(2)その他の場合 被相続人の財産の2分の1
※兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分は、被相続人が相続開始のときに持っていた財産の価額に、贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除して算出します。
【遺留分減殺請求とは・・・】
遺言によって、遺留分が侵害されていることがわかれば、遺留分がある相続人は遺留分を取り戻すことができます。
これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また、相続開始のときから10年を経過したときも、時効によって消滅します。
この遺留分減殺請求は、後日の紛争を防ぐために、内容証明郵便等の文書で意思表示したほうがよいでしょう。
【遺留分の放棄とは・・・】
遺留分を相続開始後に放棄することは自由ですが、相続開始前に遺留分を放棄する場合は制限があります。
相続が開始する前に、遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
※家業を子一人に継がせたい場合などが該当します。
【根拠となる法律】
民法第1028条、第1042条、第1043条
6.遺言の効力と撤回
【遺言の効力】
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます。
【遺言の撤回及び取り消し】
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
また、遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
詐欺や強迫によって撤回したときを除いて、撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回されたり、取り消されたり、又は効力を生じなくなった時でも、その遺言の効力は回復しません。
【根拠となる法律】
民法第985条、第1022条、第1023条、第1024条、第1025条
7.遺言の執行
【遺言の執行】
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を受けなければなりません。
また、遺言書の保管者がいない場合に、相続人が遺言書を発見したときも、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。
ただし、公正証書遺言であれば、家庭裁判所での検認不要です。
遺言書に封印がしてある場合は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができませんので、遺言書の保管者及び発見者はご注意が必要です。
※遺言書を提出することを怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したり、又は家庭裁判所外において遺言を開封した場合、5万円以下の過料に処せられますのでご注意下さい。
【遺言執行者】
遺言執行者は、遺言者の死後に、遺言書の内容をそのとおりに実現するための事務を行います。
具体的には、
①相続財産につき、相続財産目録を作成し、相続人へ通知・交付します。
②目録に記載された相続財産について、管理、換価、名義変更等の遺言執行に必要な行為をします。
③相続人が相続財産を勝手に処分したり、遺言の執行を妨げる行為をすることを防止します。
※遺言執行者の指定は任意です。また、指定する場合は人数の制限はありません。
※遺言者の意思を正しく理解し、相続人及び受遺者の利害を調整しながら公平な執行を行わなければなりません ので、一般には法律や税務に精通している人が適任といわれ、弁護士・税理士・行政書士等が指定されるケースが多いようです。
遺言により、遺言執行者が指定されている場合もあります。
遺言執行者がいないとき、又は亡くなったときは、家庭裁判所に請求して、遺言執行者を選任してもらうことができます。
【根拠となる法律】
民法第1004条、第1006条、第1010条
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
●東京都23区外(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村・立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡・八王子市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市・町田市)
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