【5】遺産分割協議書の作成


1.相続手続きの概要

 

一般的に、次のような流れで相続手続きを進めていきます。

 

【相続手続きの流れ】

 

相続は、被相続人の死亡によって開始し、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出します。

 

遺言書がある場合とない場合とでは、相続の手続きが異なります。

 

遺言書があるときは、原則として遺言書どおりに遺産分割を行うことになります。

 

【1】相続人の確定・相続人関係図の作成

 

被相続人(亡くなられた方)の出生まで遡った戸籍・除籍等を収集し、相続人が誰なのかを確定させます。

 

【2】財産の確定・財産目録の作成

 

不動産については登記事項証明書を入手し、預貯金については残高証明書を入手して相続財産を確定させます。

相続財産が確定しましたら、財産目録を作成します。

 

【3】遺産分割協議書の作成

 

全財産と取得者を記載した遺産分割協議書を作成します。

不動産の登記(名義変更)の際に法務局に提出したり、預貯金の解約の際に金融機関に提出したりします。

後日、分割方法について相続人同士が争うことがないように遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

 

【4】相続財産の名義変更手続き

 

不動産について法務局で手続きを行います。

預貯金については金融機関で行います。

 

【5】相続税の申告

 

相続税が発生した場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告をします。

 


2.遺産分割協議書作成手続きの流れ

 

当事務所に、遺産分割協議書の作成をご依頼いただいた場合の、手続きの流れは次のとおりです。

 

【1】ご相談・ご依頼のお申込み「お客様」

 

お電話・FAX・メールにてお申し込みください。

 お電話:03-6279-8041

    (年中無休/午前9時~午後7時)

 メール:こちらのフォームをご利用ください。

 

【2】サービスのご説明・お見積もり「当事務所」

 

サービスの詳細についてご説明いたします。

また、登記事項証明書や戸籍等をご用意いただければ、事実関係を確認させていただきます。

ご依頼の内容に応じて、お見積もりをいたします。

 

【3】お支払・ご入金(着手)「お客様」

 

業務報酬と実費のご入金をもって、正式なご依頼とさせていただきます。 

 

【4】推定相続人関係図(親族関係図)作成「当事務所」

 

現在の戸籍からさかのぼって、戸籍を収集していきます。 

 

【5】財産目録の作成「当事務所」

 

名寄帳・固定資産評価証明書・不動産の登記事項証明書・公図などの不動産関係の資料を取得します。 

 

【6】打ち合わせ「当事務所」「お客様」

 

遺産分割協議書の原案を作成するために、分割方法などについて打ち合わせを行います。

メールやお電話でも可能です。 

 

【7】遺産分割協議書原案の作成「当事務所」

 

遺産分割協議書の原案を作成します。 

 

【8】遺産分割協議書原案の内容の確認「当事務所」「お客様」

 

遺産分割協議書の原案を確認していただき、納得がいくまで、内容を確認・修正を繰り返していきます。

納得いただいた段階で遺産分割協議書を作成します。

 

【9】遺産分割協議書作成「当事務所」「お客様」

 

相続人全員から署名捺印していただき、遺産分割協議書を作成します。

 

【10】銀行等の金融機関での払戻し手続き「当事務所」

 

必要書類をそろえて、預貯金等の払戻し手続きを行います。

 

【11】不動産の名義変更手続き「お客様」「司法書士」

 

不動産の相続登記を行います。

 

【12】相続税の申告手続き「お客様」「税理士」

 

相続税が発生する場合は、相続税の申告を行います。

 


3.遺産分割協議書の記載例

 

記載内容は大幅に省略していますが、大事なところだけピックアップしています。

 

被相続人○○(平成○○年○月○日死亡 最後の住所地 板橋区板橋○○)の相続財産につき、遺産分割協議の結果、平成○○年○月○日共同相続人全員の合意により次のとおり遺産を分割した。

 

1.相続人Aは、下記の財産を取得する。

 

(1)不動産

 1 土地

   不動産番号 ○○○○

   所在 板橋区板橋一丁目

   地番 ○○

   地目 宅地

   地積 ○○平方メートル

 

 2 建物

   不動産番号 ○○○○

   所在 板橋区板橋一丁目○○

   家屋番号 ○○

   種類 居宅

   構造 木造瓦葺2階建

   床面積 ○○

 

(2)預貯金

 ○○銀行○○支店の普通預金すべて

 

2.相続人Bは、下記の財産を取得する。

 

(1)預貯金

 ○○銀行○○支店の普通預金すべて

 

(2)上場株式

 ○○証券○○支店に有する株式すべて

 

3.相続人Cは、下記の財産を取得する。

 

(1)預貯金

 ○○銀行○○支店の定期預金すべて

 

以上のとおり、共同相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書3通を作成し、次に署名捺印し、各自1通ずつ保管する。

 

平成○○年○月○日

 

相続人

 住所

 氏名 A  印

 

相続人

 住所

 氏名 B  印 

 

相続人

 住所

 氏名 C  印